同一市区町村へ引っ越しをした場合、その市区町村役場に転居届を提出することになります。

この提出は、引っ越し後14日以内に手続きを行ってください。

この提出期限を過ぎると過料の対象となる場合もあります。

その時持参するものとして、印鑑、本人確認書類、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)が必要です。

ちなみに印鑑登録は、住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きが完了すると同時に行われますので、新たに手続きをする必要はありません。

次に引っ越した際に行う手続きとして、まず市区町村役場に届け出る『転入届』と『転居届』があることは何度も述べてきました。

別の市区町村へ引っ越しをした場合、その市区町村役場に転入届を提出しますが、その届出期間は引越し後14日以内です。

14日を過ぎて提出した場合、「住み始めてから14日以内に転入届をしない者は5万円以下の過料に処する」という法律があります。

実際、これで過料を科せられたというのは耳にしませんが、法律がある以上、守った方が良さそうですね。

転入届を提出する際は、①印鑑、②本人確認ができる書類、③転出証明書、④国民年金手帳、介護保険被保険者証(それぞれ該当者のみ)、⑤委任状(本人ではない代理人が届け出る場合)を持参しましょう。

引っ越し後のライフライン(電気)

引っ越しをしたらまず電気が必要ですね。

夜になって電気がつかなかったら、ろうそくと懐中電灯で過ごすことになります。

携帯電話の充電もできなくなりますよね。

ですから電気の使用開始方法をしっかり確認しましょう。

まずは、アンペアブレーカーのつまみを「入」にします。

基本的にはこれで大丈夫のはずです。

必要に応じて、漏電遮断器のつまみを「入」に、また配線用遮断器のつまみを「入」にします。

ここまでで電気が使用できるようになります。

ちなみに賃貸物件の場合、部屋の蛍光灯等の照明器具は付いていない場合がありますので、事前に予備も含めて買っておくために、入居前にどんな証明器具が必要なのか調べておきましょう。

(ごくまれに前の住人が設置したまま退去ということも)

そして、引っ越し先で電気の使用を開始したら、「電気使用申込書」に必要事項を記入して、ポストに投函しましょう。

賃貸物件の場合、電気使用申込書は、ポストや新聞受けの中、または玄関に置いてあると思いますが、もしも電気使用申込書が見当たらない場合は各電力会社に連絡して、取り寄せましょう。

そして電気がついたら防犯の上でもカーテンをつけておきたいものです。

引っ越し後のライフライン(ガス 水道)

引っ越し先で水道の使用を始めたら、「開始申込ハガキ」に必要事項を記入し投函しましょう。

開始申込ハガキは、ポストや新聞受けの中、または玄関に置いてあると思いますが見つからない場合は水道局に連絡しましょう。

また水が出ない場合は、量水器(水道メータ)手前にあるバルブ(水止め栓)を確認です。

引っ越しをして、電気を確認したら、次はガスと水道の開始手続きをしましょう。引っ越し後のライフライン

次に引っ越し先でガスを利用するには、ガス会社の係員(ガス会社から委託を受けた者)に来てもらい、開栓してもらう必要があります。

よって引っ越し前に引っ越し先のガス会社に連絡をしておいて予約をしておきましょう。

ガスの開栓(使用開始)は「必ず立会いが必要」(基本的には入居者本人が立会いですが代理人でも可能)になりますので、立会いができる日に予約を行い、使用するガス機器を用意しておきましょう。

またその場で係員から注意事項や、ガス料金の支払い方法、また地震等でガスが自動停止した時の復帰方法などについて説明がありますので、しっかり聞いておきましょう。

ちなみにお湯はガスで沸かすことが多いので、ガスが使用できなければお風呂も使用できませんし、シャワーなんてもっての他、早めに使用開始の手続きを行いゆっくり疲れを癒して下さい。